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離婚、慰謝料・養育費、トラブル防止

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離婚問題、慰謝料・養育費、トラブル防止

ここでは、離婚に関する主な手続きや方法、事前、事後のトラブルを防ぐ方法を紹介しております。

離婚協議書と離婚公正証書の作成する、しない。
『離婚協議書』と『離婚公正証書』は結婚した時に取り決めておく事が肝心です。
離婚に際しての取決めを書面にして残しておく、新婚早々そんな事を?とお思いの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、離婚をする時は、口約束だけで離婚届に判を押してはいけません。離婚の取り決めは離婚協議書または、離婚公正証書を作成します。

口だけではなく、お互いの同意の中でこういった書類を作成しておくことで、離婚しない為に絆もさらに深くなるのではないでしょうか。

3つの離婚の方法

離婚の方法には、3つの方法があることをご存知ですか?

それは

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • この中で、最も多く使われているのは、協議離婚で全体の9割とも言われています。

    協議離婚とは?

    協議離婚とは、夫婦同士の話し合いと離婚届の役場への届け出を出すだけで成立する離婚の方法です。
    離婚する時の取り決めは、慰謝料や養育費、財産分与などの条件と、離婚の届けの2つを行わなくてはなりません。
    協議離婚の場合は、慰謝料や養育費、財産分与などの条件を、夫婦が話し合って取決め、届け出も自分たちで行います。
    これらは、当人だけで出来ますので、第三者の都合まで合わせる必要がありませんので、一番簡単な方法で多数の方がこの手段で離婚届けをしている現状でしょう。

    協議離婚は離婚手続きの中では最も簡単な方法になりますが、当事者間だけでのやり取りとなりますので、問題点が多数出て来る場合があります。
    中でも多いのが、離婚に関する話し合いが口約束だけになってしまっているケースです。

    口頭での約束だけだった為、数年後、約束が守られなくなることも多いようです。

    これまでのケースでも実際に養育費の不払いは多数あり、母子家庭の経済的な困窮の原因となっています。

    このようなケースを未然に防ぐには、口約束だけでダメなのです。離婚後の養育費の支払い等は数年~10数年に渡って継続されなければならないものですので、きちんとした書面にして取り決めの証拠を残しておくことが大切なのです。

    その書類が、『離婚協議書』と『離婚公正証書』なのです。

    離婚公正証書の利点とは

    『離婚協議書』と『離婚公正証書』は、どちらも協議離婚の取り決め内容を書き込んだものですが、『離婚公正証書』とは、公証役場に依頼をして作る方法で、『離婚協議書』は、もっとも簡単で、夫婦が二人で話し合い、その取り決め内容を書面に書いて同じものをお互いに所持します。
    お互いの話し合いだけで済むのであれば『離婚協議書』の方が、簡単で便利と思われますが、

    しかし・・・

    『離婚公正証書』の利点は強制執行が行えるという点で、こちらの書面には大きな効力があるのです。

    なぜここまで書面による契約を強くオススメしているかというと、口約束では、約束を覆(くつがえ)されてしまうことが多くある、と言う事なのです。

    『離婚協議書』や『離婚公正証書』にすると強制執行が行える書面になりますので、後に起りうるトラブルや不安の心配は、完全になるくなるわけではありませんが、大きく軽減すると考えられます。

    当人同士での話し合いでは、どうにもならない時に、裁判所に強制的に取り立ててもらうことが出来るのです。

    その時、すぐに裁判所の強制執行の手続きが行えるのは『離婚公正証書』です。
    一方、『離婚協議書』は、離婚の取決めについて証拠となります、これだけで、即刻、強制執行の制度を使えるわけではありません。

    ですから、協議離婚の際は、必ず『離婚公正証書』を作成する事で大きな違いがあるのです。

    弁護士は必要か?

    公証役場の手続きを代理人で認めてくれるところもあります。
    その場合、代理人を立てれば、面倒な手続きを代行してもらえます。

    離婚の当人同士だけでは、感情的になったり、冷静に話し合うことが出来ない場合あったり、『不利な条件を約束させられる』かもしれません。

    離婚問題ですから当人同士では話がまとまるケースはすくなく、代理人を立てる方が良い場合が多くあります。

    そもそも、話し合いがまとまるなら、離婚に至る事もないのでしょう。

    こういった場合には代理人を弁護士さんにお願いすることになります。
    弁護士さんに依頼する事で弁護士費用が掛かりますが、当人同士だけでなく、専門家に立ち会ってもらい、正当な条件で合意が良い方法かと思われます。

    既に離婚をしている人、将来の離婚を考えている人、離婚したい。離婚後トラブルとその対処法について、弁護士保険の活用をお勧めします。

    丸山弁護士からも推薦を頂いています。

    丸山弁護士 推薦


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    離婚の対策・防止策や離婚準備にも有効

    離婚トラブルの際も弁護士保険は有効です。離婚調停や裁判等、また、離婚に至る前の対策や防止の方法としても弁護士保険に加入していることで相手に対して優位に立つことができる可能性があります。離婚準備を進める際にも弁護士へ相談しアドバイスをもらうことで自分にとって有利に進めることが出来ます。
    離婚や恋愛のトラブルは身近な人物が敵対する関係となってしまうので、泥沼になりがちです。あらかじめ離婚の対策・未然防止を心がけるのがトラブルを回避できる方法です。

    離婚のトラブルや取り決め事

    離婚での慰謝料
    離婚での子供
    離婚での養育費
    離婚での財産分与
    離婚での弁護士費用
    離婚後トラブルには、慰謝料・養育費の未払い。子供との面会が約束どおりに成されない。
    母親は「養育費を払わない、父親には子供を会わせたくない」
    父親は「子供に会えないのなら、養育費を払う意味を感じられなくなり払わない」
    このケースはどちらにも非があると考えられ、母親側はたとえ養育費が支払われていなくても、まず子供と父親との面会を実現する。子供と会えないと、親である実感が無くなっていきます。
    父親側はたとえ子供との面会が実現していなくても、まず養育費を払うという行動が大切になります。
    離婚後も子供のために元夫婦双方が歩み寄ることが、とても大切なことではないでしょうか。
    様々なトラブルを最小限に、弁護士保険の付帯サービスの弁護士直通ダイヤル(無料)の活用することで精神面でも軽減されるでしょう。

    離婚原因の多くが浮気問題。最近、相手の言動がいつもと違う…様子がおかしい…とか。
    実際に浮気調査を行う場合どのくらいの費用がかかるのかを調べるておけばこの保険の有効活用などが考えられます。

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